Q1 給料にかかる税金はどのようなものがあるのでしょうか?
国が課税する所得税、都道府県と市区町村がそれぞれ課税する住民税があります。
Q2 寄付金特別控除とはどのようなものですか?
所得税では寄附額の約4割、税金が少なくなります。(所得税額の25%が限度です。)
住民税は、確定申告する年の1月1日の住所の都道府県・市区町村が慶應義塾を「寄附金税額控除対象法人」として指定いれば、税金が少なくなります。
Q3 寄付金特別控除を利用するにはどうすればよいですか?
確定申告が必要となります。国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーを利用して、確定申告書を作成することができます。
Q4 いつの確定申告に寄付金特別控除が利用できるのですか?
2018年11月30日までに入金手続きをされた方は、2019/2/19~3/15の確定申告に利用できます。2018年12月1日以降に入金手続きをされた方は、2020年の確定申告に利用できます。
Q5 どのような自治体が慶應義塾を「寄附金税額控除対象法人」として指定いますか。
『慶應義塾を「寄附金税額控除対象法人」として条例で指定している自治体』をご覧ください。
http://www.kikin.keio.ac.jp/menzei/menzei_02.html
Q6 掲載されていない自治体が慶應義塾を「寄附金税額控除対象法人」として指定いるかは、どのように調べればよいですか?
自治体の代表番号に電話して、「住民税の計算で慶應義塾が寄附金税額控除対象法人となっているか、知りたい。」とお伝えください。住民税課などの住民税を担当している部署につないでもらえると思います。
Q7 寄付金の減税には、税額控除(税率をかけた後に引く)と所得控除(税率をかける前に引く)があるそうですが、どちらが減税効果が大きいですか。
課税される所得金額と寄付額によって異なりますが、大部分のケースでは税額控除(寄付金特別控除)の方が減税額が大きいです。詳しくは塾から送付される「所得税の寄付金控除額の目安」を参照して下さい。
Q8 所得税の控除の限度額はどうなりますか?
慶應義塾基金室のウェブサイト「所得税の寄付金控除の目安」をご覧ください。
http://www.kikin.keio.ac.jp/menzei/menzei_01.html
Q9:ふるさと納税を限度額まで利用する予定です。限度額の計算上、慶應義塾への寄附もふるさと納税の寄付と合算して計算することになりますか?
1月1日の住所の市区町村が慶應義塾を「寄附金税額控除対象法人」として指定しているかによって異なります。指定している場合、限度額の計算上、合算して計算することになります。指定していない場合、慶應義塾への寄附は合算されません。(合算して限度額に収まるようにする必要はありません。慶應義塾への寄附は、市町村税の計算に影響しません。)
Q10 振込用紙に現在の住所を記載すれば、名簿データも自動的に更新されるのでしょうか?
自動更新されません。名簿データ更新サイトにアクセスして更新手続きをお願いします。
Q11 領収書と一緒に塾から送られてきた「個人の寄付金における免税措置について」に、「※入学した年内の寄付金(略)につきましては「学校の入学に係る寄付金」とみなされ、寄付金控除の対象から除外されます。但し、教育振興資金等一部の募金については寄付金控除の対象となります。」と書いてあります。奨学金への寄付はどちらになりますか?
「1994年三田会記念大学奨学金」は本人・ご家族が年内に慶應義塾大学・一貫校に入学した場合も、寄付金控除の対象となります。
募金部会に関するお問合せフォームへ
募金部会メールアドレス scholarship@1994mitakai.jp